お知らせ
FirstCare 居宅版
2024/05/14
【重要】訪問介護 日常生活支援総合事業訪問型サービス(独自)で障害が報告されました
■障害の内容
訪問介護サービス提供事業所において、日常生活支援総合事業訪問型サービス(独自)の生活援助が中心で「所要時間45分未満の場合」「所要時間が45分以上の場合」は医療被控除の対象となるサービスではありません。しかし、現在のファーストケアでは、その利用者負担額が医療費控除の対象となる金額に含まれています。
■ファーストケアの対応
スケジュール調整後、改めてお知らせいたします。
■事業所様での対応
ファーストケアでシステム対応したあと、領収書を再度出力してご利用者に差し替えていただく必要がございます。対象となる月、対象となる利用者名を控えておいてください。
ご迷惑をおかけいたします。